点字図書出版給付事業については、平成18年10月1日より厚生労働省から全国各市区町村へ移行されました。
市区町村ごとに若干手続き方法が変わるため、詳しくはお住まいの自治体へお問い合わせ下さい。
当所まで発行証明書の発行依頼を申請します。お電話またはお問い合わせフォームよりお願いします。
0422-48-2221
受付時間:月曜~金曜 8:30~17:30
※各市区町村で申請要項が違う場合がありますので、自治体へご確認下さい。
視覚障害者にとって重要な情報入手手段である点字図書は、一般図書に比較して高額であるため、点字図書による情報の入手が著しく妨げられているので点字図書を給付することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。
事業の実施主体は、市町村(特別区を含む、以下同じ)とする。
主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者とする。
月刊や週間等で発行される雑誌を除く点字図書とする。
給付対象者一人につき、点字図書で年間6タイトル、または、24巻を限度とする。
(但し、辞書等で一括して購入しなければならないものを除く)
「点字図書給付対象出版施設」とする。(以下「出版施設」という)
点字図書の給付を受けた者、又は、これを扶養する者は「重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱」の規定にかかわらず、証明書に記載されている自己負担額を、出版施設に申し込み時に支払うものとする。
視覚障害児にとって重要な情報入手手段である点字図書は、一般図書に比較して高額であるため、点字図書による情報の入手が著しく妨げられているので、点字図書を給付することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。
本事業の実施主体は、都道府県(指定都市を含む、以下同じ)とする。
主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児とする。
月刊や週間等で発行される雑誌を除く点字図書とする。
給付対象者一人につき、点字図書で年間6タイトル、又は、24巻を限度とする。
(但し、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。)
別添定める「点字図書給付対象出版施設」とする。(以下「出版施設」という)
点字図書の給付を受けた視覚障害児の扶養義務者は、証明書に記載されている自己負担額を、出版施設に申し込み時に支払うものとする。