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点字図書給付事業KYUFU

点字図書給付事業発行証明書
の申請の流れ

点字図書出版給付事業については、平成18年10月1日より厚生労働省から全国各市区町村へ移行されました。
市区町村ごとに若干手続き方法が変わるため、詳しくはお住まいの自治体へお問い合わせ下さい。

STEP1

お客様より発行証明書の発行を依頼。

当所まで発行証明書の発行依頼を申請します。お電話またはお問い合わせフォームよりお願いします。

0422-48-2221

受付時間:月曜~金曜 8:30~17:30

STEP2

当所から証明書発行申請の用紙をお客様へ郵送でお送りします。

STEP3

お客様にてお住まいの市区町村へ申請します。

各市区町村で申請要項が違う場合がありますので、自治体へご確認下さい。

STEP4

市区町村から申請書類がお客様に戻ります。

STEP5

自己負担金と書類を当所へお送りください。

STEP6

ご注文完了となります。

18歳以上の方 旧実施要綱

目的

視覚障害者にとって重要な情報入手手段である点字図書は、一般図書に比較して高額であるため、点字図書による情報の入手が著しく妨げられているので点字図書を給付することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。

実施主体

事業の実施主体は、市町村(特別区を含む、以下同じ)とする。

給付対象者

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者とする。

給付対象の点字図書

月刊や週間等で発行される雑誌を除く点字図書とする。

給付の限度

給付対象者一人につき、点字図書で年間6タイトル、または、24巻を限度とする。
(但し、辞書等で一括して購入しなければならないものを除く)

点字図書を給付することができる出版施設

「点字図書給付対象出版施設」とする。(以下「出版施設」という)

給付の実施

  1. 市町村は、給付を受けようとする者(これを現に扶養している者を含む)の申請に基づき、その申請者が給付対象者として適格であるか確認し、該当者を「点字図書給付台帳」(以下「給付台帳」という)に登録のうえ実施するものとする。
  2. 申請者は、出版施設に電話等で、給付を希望する点字図書の「点字図書発行証明書」(以下「証明書」という)の送付を依頼し、その証明書を添えて居住地の市町村に点字図書の給付を申請する。
  3. 市町村は、申請者・出版施設等の事項を確認のうえ、給付台帳に必要事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付する。
  4. 申請者は、証明書に自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受ける。
  5. 市町村は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳と確認のうえ公費負担分(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。

自己負担

点字図書の給付を受けた者、又は、これを扶養する者は「重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱」の規定にかかわらず、証明書に記載されている自己負担額を、出版施設に申し込み時に支払うものとする。

18歳未満の方 旧実施要綱

目的

視覚障害児にとって重要な情報入手手段である点字図書は、一般図書に比較して高額であるため、点字図書による情報の入手が著しく妨げられているので、点字図書を給付することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。

実施主体

本事業の実施主体は、都道府県(指定都市を含む、以下同じ)とする。

給付対象者

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児とする。

給付対象の点字図書

月刊や週間等で発行される雑誌を除く点字図書とする。

給付の限度

給付対象者一人につき、点字図書で年間6タイトル、又は、24巻を限度とする。
(但し、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。)

点字図書を給付することができる出版施設

別添定める「点字図書給付対象出版施設」とする。(以下「出版施設」という)

給付の実施

  1. 都道府県は、福祉事務所長から進達のあったときは、その児童が給付対象者として適格であるか確認し、該当者を「点字図書給付台帳」(以下「給付台帳」という)に登録のうえ、実施するものとする。
  2. 申請者は、出版施設に電話等で、給付を希望する点字図書の「点字図書発行証明書」(以下「証明書」という)の送付を依頼し、その証明書を添えて居住地の福祉事務所に点字図書の給付を申請する。
  3. 都道府県は、申請者・出版施設等の事項を確認のうえ、給付台帳に必要事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付する。
  4. 申請者は、証明書に自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受ける。
  5. 都道府県は、出版施般からの請求に基づき、給付台帳と確認のうえ公費負担分(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。

自己負担

点字図書の給付を受けた視覚障害児の扶養義務者は、証明書に記載されている自己負担額を、出版施設に申し込み時に支払うものとする。

実施上の留意事項

  1. 都道府県は、申請に基づき管内の給付対象者を把握するとともに、必要事項を登録台帳を整備しておくこと。
  2. 都道府県は、郵送による給付申請を受け付けるなど、給付を受けようとする視覚障害児及びその保護者の利便を考慮して実施すること。
  3. 都道府県は、事業実施に際して地域住民(視覚障害児及びその保護者)に対して、事業内容を十分周知徹底きせること。